平成13年9月に発生した新宿歌舞伎町ビル火災等を受けて、平成15年に新しく設
けられた制度で、一定の防火対象物の管理について権限を有するものは、防火対象物点
検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を管轄の消防機関に
報告することが新たに義務づけられました。
防化対象物定期点検報告制度とは、消防用設備等( ハード面 )の点検報告制度とは
別に「 建物の防火管理が正常・円滑に行われているか 」などソフト面を主体に点検報
告を行うものです。
この報告を怠ると30万円以下の罰金又は拘留に処せられます。
AC防災では、点検及び報告書の提出をオーナー様にかわって実施しております。
( ※消防長または消防署長への報告期間は建物の状況により異なります。 )
「収容人員300人以上の特定防火対象物」又は
「収容人員30人以上の特定一階段等防火対象物」