外壁のタイルが剥がれかけていないか、必用な防火扉が撤去されていないか、避難
通路に物品が置いていないか、躯体の著しい劣化等について目視や打診により調査。
建築基準法第12条第1項および第3項の規定により、定期調査・
検査を行うことができるのは、次の資格を持ったものに限られてい
ます。
【1】一級建築士 【2】二級建築士 【3】建築基準適合判定資格者
【4】国土交通大臣の登録を受けた特殊建築物調査資格者講習会を修了したもの(建築物)
【5】国土交通大臣の登録を受けた建築設備検査資格者講習会を修了したもの(建築設備)
平成20年4月1日から、建築基準法第12条( 特殊建築物の調査
義務 )は以下のように変更されています。
手の届く範囲を打診、その他は目視で調査し、
異常があれば精密検査を行う。
手の届く範囲を打診、その他は目視で調査し、
加えて竣工・外壁改修等から10年を経てから
の最初の調査の際は全面打診により調査を行う。