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特殊建築物点検
建築設備点検
特殊建築物点検
デパート、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する特殊建築物等については、構造の老巧化、避難設備の不備、建築設備の作動不良などに、
より、大きな事故や災害が発生する前に義務による点検で事故防止をします。

建築物の所有者・管理者は、建物を常に適法な状態に維持するように努めなければなり
ません。特に多数の人が利用するような用途や規模の建築物はいったん事故が発生す
ると大事故に発生することから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。



特定行政庁が一定の建築物を指定し、これらの建築物については所有者・管理者に委ねるだ
けではなく、専門技術を有する技術者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告す
ることを義務付けています。( 建築基準法第12条第1項および第3項 )

また、定期報告すべきなのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象( 百
万円以下の罰金 )
( 建築基準法第101条第1項第2号 )となりますので、建築物の所有者・
管理者は、建物を常に適法な状態に維持するように努めなければなりません。

対象建物の目安
集合住宅、事務所、劇場、映画館、ホテル、百貨店等の不特定または多数の物が利用する
建築物で特定行政庁が指定するもの。    

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調査・検査の内容
外壁のタイルが剥がれかけていないか、必用な防火扉が撤去されていないか、避難
通路に物品が置いていないか、躯体の著しい劣化等について目視や打診により調査。
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建築基準法第12条第1項および第3項の規定により、定期調査・
検査を行うことができるのは、次の資格を持ったものに限られてい
ます。
【1】一級建築士    【2】二級建築士      【3】建築基準適合判定資格者
【4】国土交通大臣の登録を受けた特殊建築物調査資格者講習会を修了したもの(建築物)
【5】国土交通大臣の登録を受けた建築設備検査資格者講習会を修了したもの(建築設備)


平成20年4月1日から、建築基準法第12条( 特殊建築物の調査
義務 )は以下のように変更されています。
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手の届く範囲を打診、その他は目視で調査し、
異常があれば精密検査を行う。

手の届く範囲を打診、その他は目視で調査し、
加えて竣工・外壁改修等から10年を経てから
の最初の調査の際は全面打診により調査を行う。


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