消防用設備等及び特殊消防用設備等がいざというときにその機能を充分に発揮す
るために、半年に一度、点検をすることが義務化されており、3年毎に消防長ま
たは消防署長に報告をしなければなりません。
消防法では、一定規模の建物に(マンション・アパート等の共同住宅も含む)、消防用設備等の設置が義務付けられています。消防用設備等はいついかなる時でも確実に
作動する必要がありますので、半年に一度、点検をすることが義務化されており、1年毎もしくは3年毎に消防長または消防署長に報告をしなければなりません。
この報告を怠ると30万円以下の罰金又は拘留に処せられます。
( 株 )AC防災では、点検及び報告書の提出をオーナー様にかわり実施してお
ります。( ※消防長または消防署長への報告期間は建物の状況により異なります。 )
■消防器機能点検
■誘導灯、誘導標識点検
■自動火災報知設備、加煙試験
■消火栓点検 など