「首都圏」(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)・「名古屋圏」(愛知県、岐阜県、三重県)・静岡県の消防設備点検をはじめ建物防災のスペシャリスト
枠株式会社AC防災HOME会社概要問合せ枠
枠イメージ枠
枠
消防設備点検 防火対象物点検 防災管理点検 特殊建築物調査・建築設備検査 連結送水管耐圧試験 防災関連工事
消防設備点検
マンション・アパート等の集合住宅など建築基準法や消防法で定められた法定検査の他、現在の建物の状態を調査しなければなりません。
もちろんプロの目で必要なメンテナンスの提案もさせて頂きます。

消防用設備等及び特殊消防用設備等がいざというときにその機能を充分に発揮す
るために、半年に一度、点検をすることが義務化されており、3年毎に消防長ま
たは消防署長に報告をしなければなりません。


消防法では、一定規模の建物に(マンション・アパート等の共同住宅も含む)、消防用設備等の設置が義務付けられています。消防用設備等はいついかなる時でも確実に
作動する必要がありますので、半年に一度、点検をすることが義務化されており、1年毎もしくは3年毎に消防長または消防署長に報告をしなければなりません。

この報告を怠ると30万円以下の罰金又は拘留に処せられます。
( 株 )AC防災では、点検及び報告書の提出をオーナー様にかわり実施してお ります。( ※消防長または消防署長への報告期間は建物の状況により異なります。 )
消防設備点検内容(一部)
■消防器機能点検
■誘導灯、誘導標識点検

■自動火災報知設備、加煙試験
■消火栓点検      など
イメージ
点検の種類と点検周期
機器点検( 6ヶ月に1回以上実施 )
・外観点検
消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判断できる事項の確認を行います。
・機能点検
消防用設備等の機能について、簡易な操作により判別できる事項の確認を行います。

・総合点検( 1年に1回以上実施 )
・消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能の確認を行います。

点検の種類と点検周期
防火対象物の関係者( 所有者・管理者・占有者 )は建物の用途に応じて定められた期間毎に点検結果を消防
長( 消防本部のない場合は市町村長 )又は消防署長へ報告することが義務付けられています。
・特定防火対象物  =1年に1回
 飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院など
・非特定防火対象物  =3年に1回
 共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所など


消防設備点検イメージ

お気軽にお問い合わせください東京コールセンター03-5919-1689<br>東京・神奈川・埼玉・名古屋お任せください。
お問い合わせフォームはこちら

枠