「首都圏」(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)・「名古屋圏」(愛知県、岐阜県、三重県)・静岡県の消防設備点検をはじめ建物防災のスペシャリスト
防災管理点検
火災だけではなく”地震”や”毒性物質事故”などの災害に対し、避難訓練や自衛消防組織の設置・運営を行い、その内容について点検し報告す
る制度です。
「防災管理」が必要となった建物では、様々な業務が義務付けられます。
防災管理対象物の全ての管理権原者は、防災管理点検資格者に防災管理上必要な業務
等について毎年一回定期的に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告するこ
とが義務づけられました。( 消防法第36条 )
【管理権原者( 管理権原者 )とは】
消防法上の用語で、防火対象物の正当な管理者を有
する方のことを言い建物の所有者や賃借人などがこ
れにあたります。管理権原者には、下記の内容の義
務があります。
(1) 防災管理者への選任
(2) 自衛消防組織の設置
(3) 点検結果報告書を消防署長等へ報告
【11階以上】
延べ面積10,000m2 以上
【5階以上】
延べ面積20,000m2 以上
【4階以下】
延べ面積50,000m2 以上
※共同住宅などの一部建物を除く。
(1) 防災管理に係る消防計画の作成
災害時の建物や在館者の被害想定と通報連絡や避難誘導と被害軽減の対策を作成します。
(2) 自衛消防組織の設置
防火対象物や事業所の用途、規模、収容人数等の状況に即した防火対象物全体にわたる
「防火対象物自衛消防隊」と事業所ごとの「事業者自衛消防隊の2つの自衛消防を組織
します。
(3) 避難訓練の実施
消防計画をもとに年1回以上避難訓練を実施します。
(4) 消防計画内容の検証及びその結果に基づく計画の見直し
消防計画に沿った避難訓練や被害妄想に応じた訓練を行い、訓練の結果を踏まえた継続的な
消防計画の見直しや検証を行います。
(5) 被害の想定及び対策
地震時の被害想定や被害対策を行います。特殊な災害時( 大規模事故・テロ等による毒性物質
の発散等 )の通報連絡や避難誘導を行います。
(6) 自衛消防組織が行う活動内容
地震、その他の災害に対し、それぞれ消防機関への通報、消火活動、避難誘導、救助、応急救
護等を行います。