「首都圏」(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)・「名古屋圏」(愛知県、岐阜県、三重県)・静岡県の消防設備点検をはじめ建物防災のスペシャリスト
建築設備点検
多数の人々が利用する建物のうち、特定行政庁が指定した建物及び設備または昇降機は、定期的にその状態を専門家に調査・検査をさせ、その
結果を特定行政庁に報告することが義務づけられいます。
建築物の所有者・管理者は、建物を常に適法な状態に維持するように努めなければなり
ません。特に多数の人が利用するような用途や規模の建築物はいったん事故が発生す
ると大事故に発生することから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。
特定行政庁が一定の建築物を指定し、これらの建築物については所有者・管理者に委ねるだ
けではなく、専門技術を有する技術者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告す
ることを義務付けています。( 建築基準法第12条第1項および第3項 )
また、定期報告すべきなのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、
罰則の対象( 百
万円以下の罰金 )
( 建築基準法第101条第1項第2号 )となりますので、建築物の所有者・
管理者は、建物を常に適法な状態に維持するように努めなければなりません。
集合住宅、事務所、劇場、映画館、ホテル、百貨店等の不特定または多数の物が利用する
建築物で特定行政庁が指定するもの。
換気設備の換気量が適切か、排煙設備が適切に作動するか等について目視、作動
確認機器測定等により検査。